理想の土地を購入しても、自由に家を建てられる訳では有りません。日本には建築基準法と言う法律が有り守らないと家は建てられないからです。

今回は、容積率についてお話します。

容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を示し、26回目でお話をした用途地域で容積率が分けられています。容積率は容積率の限度よりも小さくなければなりません。
1. 指定容積率
用途地域             容積率の最高限度
① 第一・第二種低層住居専用地域   5/10、6/10、8/10、10/10、15/10、20/10
② 第一・第二種中高層住居専用地域  10/10、15/10、20/10、30/10、40/10、50/10
第一・第二住居専用地域  10/10、15/10、20/10、30/10、40/10、50/10
準住居地域  10/10、15/10、20/10、30/10、40/10、50/10
近隣商業地域  10/10、15/10、20/10、30/10、40/10、50/10
準工業地域  10/10、15/10、20/10、30/10、40/10、50/10
③ 商業地域  20/10、30/10、40/10、50/10、60/10、70/10
80/10、90/10、100/10、110/10、120/10、130/10
④ 工業地域・工業専用地域  10/10、15/10、20/10、30/10、40/10
⑤ 用途地域の指定のない区域  5/10、8/10、10/10、20/10、30/10、40/10
※容積率は、上記の数値中より都市計画で定めた数値が適用されます。

2. 前面道路の幅員による容積率
前面道路幅員が12m未満である場合は前面道路の幅員に、住居系では4/10その他の地域では6/10の法定乗数を乗じたものとする。
※前面道路が複数あるときは、もっとも広いものを基準とする。
判定
① 前面道路の幅員が12m以上の場合は、指定容積率がそのまま適用される。
② 前面道路の幅員が12m以下の場合は、道路幅員×法定乗数で出た数値と、指定容積率とを比較し、厳しい方の数値が容積率となる。
容積率には、指定容積率と前面道路幅員による容積率のチェックが必要です。