理想の土地を購入しても、自由に家を建てられる訳では有りません。日本には建築基準法と言う法律が有り守らないと家は建てられないからです。

今回は、道路についてお話します。

建物を建てるには、建築基準法42条に該当する道路に、原則2メートル以上接していないと建物は建てられません。ただし、特定行政庁が認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、その限りではない。

建築基準法42条道路は1項から6項まで有ります。

① 建築基準法42条1項1号道路  道路法による道路 国道・都府県道・市町村道等
② 建築基準法42条1項2号道路  都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等による道路
③ 建築基準法42条1項3号道路  既存道路 建築基準法施工時にすでにあった道路
④ 建築基準法42条1項4号道路  計画道路 都市計画法等で2年以内に事業が行われるもの
⑤ 建築基準法42条1項5号道路  位置指定道路 特定行政庁が位置指定をした4m以上の私道
⑥ 建築基準法42条2項道路    みなし道路 すでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定したもの
⑦ 建築基準法42条3項道路    将来的に拡張困難な2項道路の境界線の位置を中芯線より1.35m以上2m未満に指定したもの
⑧ 建築基準法42条4項道路    6m区域内の特定行政庁が認めた道、一定の条件に該当するものとして指定したもの
⑨ 建築基準法42条5項道路    6m区域に指定される前から法42条2項道路とされていた4m未満の道
⑩ 建築基準法42条6項道路    建築審査会の同意を得た幅員1.8m未満の2項道路
建築基準法42条道路とは、火事などの緊急時に消火活動等が出来る様に、生活安全上必要な法律です。